光市母子殺害事件
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📅 発生日:1994年4月14日
概要
1999年4月14日午後、山口県光市の集合住宅で、18歳1か月の少年が若い母親(当時23歳)と生後11か月の女児を殺害し、母親の遺体に性的暴行を加えた。
犯人の少年Fは被害者宅から現金を奪って逃走したが、4日後に殺人容疑で逮捕・起訴され、凶悪な少年犯罪として全国に衝撃を与えた。第一審の山口地裁は犯行時未成年だったFに無期懲役を言い渡したが、遺族や世論の強い処罰感情を受けた検察が控訴し、上級審で審理が継続した。最高裁は2006年に原判決を破棄して審理を差し戻し、2008年の控訴審で広島高裁はFに死刑判決を言い渡した。Fの弁護団は少年の生育環境や更生可能性を主張して上告したが、2012年2月、最高裁は上告を棄却し元少年の死刑が確定した。
この最高裁判決は「犯行が極めて残虐であれば、犯行時少年(18歳・19歳)でも特に酌量すべき事情がない限り死刑を適用し得る」との判断を示し、少年事件として異例の結末となった。
犯行内容の残虐さと「18歳少年への死刑適用」という点で本事件は社会に大きな議論を呼び、被害者遺族である本村洋は全国犯罪被害者の会(あすの会)の設立に参加し、犯罪被害者基本法成立(2004年)など制度改革を訴え続けた。
また、差し戻し審での弁護団の主張(「ドラえもんに助けてもらえると思った」など)はマスメディアで連日報じられ、日本国内で論議を呼んだ。
被害者感情に寄り添わない弁護活動への批判から、テレビ番組で弁護団の懲戒請求を呼びかける動きも起こり、数万件の懲戒請求が一斉に申し立てられる事態となった。インターネット上でも少年側への厳罰を求める声が大勢を占め、本事件は少年法や死刑制度の在り方を問う社会的論争に発展した。
犯人の少年Fは被害者宅から現金を奪って逃走したが、4日後に殺人容疑で逮捕・起訴され、凶悪な少年犯罪として全国に衝撃を与えた。第一審の山口地裁は犯行時未成年だったFに無期懲役を言い渡したが、遺族や世論の強い処罰感情を受けた検察が控訴し、上級審で審理が継続した。最高裁は2006年に原判決を破棄して審理を差し戻し、2008年の控訴審で広島高裁はFに死刑判決を言い渡した。Fの弁護団は少年の生育環境や更生可能性を主張して上告したが、2012年2月、最高裁は上告を棄却し元少年の死刑が確定した。
この最高裁判決は「犯行が極めて残虐であれば、犯行時少年(18歳・19歳)でも特に酌量すべき事情がない限り死刑を適用し得る」との判断を示し、少年事件として異例の結末となった。
犯行内容の残虐さと「18歳少年への死刑適用」という点で本事件は社会に大きな議論を呼び、被害者遺族である本村洋は全国犯罪被害者の会(あすの会)の設立に参加し、犯罪被害者基本法成立(2004年)など制度改革を訴え続けた。
また、差し戻し審での弁護団の主張(「ドラえもんに助けてもらえると思った」など)はマスメディアで連日報じられ、日本国内で論議を呼んだ。
被害者感情に寄り添わない弁護活動への批判から、テレビ番組で弁護団の懲戒請求を呼びかける動きも起こり、数万件の懲戒請求が一斉に申し立てられる事態となった。インターネット上でも少年側への厳罰を求める声が大勢を占め、本事件は少年法や死刑制度の在り方を問う社会的論争に発展した。
論点
・犯行時未成年への死刑適用の是非(少年法のあり方と更生の可能性)
・被害者遺族の声の影響力と刑事裁判の公正さ(被害者感情と弁護活動のバランス)
・少年事件におけるメディア報道と世論の役割(世論が裁判に与える影響)
・被害者遺族の声の影響力と刑事裁判の公正さ(被害者感情と弁護活動のバランス)
・少年事件におけるメディア報道と世論の役割(世論が裁判に与える影響)
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